このような商標にまつわるトラブルを避けるために
商標登録をしないでいると、他人に先に商標権を奪われるリスクが常にあると考えた方がよいでしょう。特に商売を拡大しようとするときは、商標調査を行った上で、他人の商標権を侵害しないか?商標出願をしておく必要がないか?ということを検討することをお勧め致します。
ネーミングが一風変わったオリジナル商品を売り出したAさん。「こんな商品名は誰も思い付かないだろうし、自店で売るだけだから」という理由で、商標登録することは考えませんでした。
商標登録のことをすっかり忘れてしまった頃、予想に反してその商品が好評となってきました。そこで、これを看板商品(ヒット商品)にしようと、通信販売の準備を整え、地域の新聞に折込チラシを出してみました。
商品の注文書が殺到することを期待したAさん。期待に胸を膨らませて郵便配達を待ちました。いくつかの注文書と共に内容証明郵便も!それは、地域内の他会社からの警告書でした。びっくりして読んでみると、なんと、その会社が同じようなネーミングで同じような商品について既に商標登録していたのです…!