商標登録の要件
実際使用する商標ですか? ~ 商標を使用する意思があること
商標は、実際に使用されることによって業務上の信用を蓄積していくものであり、その蓄積された信用こそが商標法の保護対象です。したがって、将来的に使用しないような商標は保護価値がなく、商標登録を受けることができません。
このことから、初めから他人に使用させる目的で登録を受けることはできません。また、使用の意思が認められないことが明らかな場合(例えば、法律で禁止された業務の内容を指定商品又は指定役務としている場合※)も登録を受けることができません。
なお、使用の意思は、現に使用している場合はもちろん認められますが、使用する予定があり、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定される場合も認められます。
但し、一定の場合には、使用していること又は使用する予定があることに関する証明が必要で、使用の意思が確認されます。
※ 具体例:銀行法・保険業法で、銀行や保険会社は、商品の製造や販売を業として行うことを禁止されていますので、自ら商標を商品について使用する意思があるとは認められません。