商標登録の要件

他と区別できる商標ですか?~識別機能があること

 自分の商品又はサービス(役務)を他人の商品又はサービスから区別させる機能を一般的に「自他商品又は役務識別機能」といいます。

 商標の所有者は、自分の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから区別させるために商標を使用し、これにより業務上の信用を蓄積することができます。この自他商品又は役務識別機能が商標の本質であり、この機能を有しないものは保護価値がないことになります。以下の11 に該当するものは、自他商品又は役務識別機能がないものとされ、登録されません。

普通名称や慣用的なもの※

例えば、以下のような商標は登録されません。
   商品「レタス」について「サニーレタス」(普通名称)
   サービス「損害保険の引受け」について「損保」(略称)
   商品「清酒」について「正宗」(慣用商標)
   サービス「興行場の座席の手配」に「プレイガイド」(慣用商標)

但し、別の商品又はサービスに使用する場合は認められます(例えば、商品「履物」に「レタス」(商標登録第4541434号)、商品「消火栓」に「プレイガイド」(商標登録第4170308号))。

商品の産地や品質、サービスの提供場所や質等を表示するもの

例えば、以下のような商標は登録されません。
   商品「緑茶」について「静岡」(商品の産地)
   商品「靴」について「登山」(商品の用途)
   サービス「自動車による輸送」について「東海一円」(サービスの提供場所)
   サービス「うどん料理の提供」について「手打ち」(サービスの態様)

ありふれた氏又は名称

例えば、以下のような商標は登録されません。
   「YAMADA」、「伊藤株式会社」

但し、「行政区画名+業種名」からなる会社名は、普通に採択される名称でも、他に同一のものが現存しなければ認められます(例えば、「日本タイプライター株式会社」、「日本生命保険相互会社」)。

きわめて簡単で、かつ、ありふれたもの

例えば、以下のような商標は登録されません。
   「-」(一本の直線)、「○」(円輪郭)、「AB」、「ゼット」、「9」

その他、自他商品又は役務識別機能を有しないもの

例えば、以下のような商標は登録されません。
   地模様のみからなるもの、「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズ、「Net」、「平成」

但し、上記11に該当していても、特殊な字体で書かれている場合や、識別力のある語・ハウスマーク等を結合している場合等については登録が可能です。

(商標登録第100310号) (商標登録第1753433号)
(商標登録第100310号) (商標登録第1753433号)

なお、上記24に該当していても、商標を使用した結果、自他商品又は役務識別機能を得たと判断される場合は、登録が可能となります(例えば、アサヒビール(株)の「スーパードライ」(商標登録第2697682号)、サントリー(株)の「角瓶」(商標登録第4561212号)、スズキ(株)の「スズキ」(商標登録第2199552号))。

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