但し、上記~に該当していても、特殊な字体で書かれている場合や、識別力のある語・ハウスマーク等を結合している場合等については登録が可能です。
(商標登録第100310号) | (商標登録第1753433号) |
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自分の商品又はサービス(役務)を他人の商品又はサービスから区別させる機能を一般的に「自他商品又は役務識別機能」といいます。
商標の所有者は、自分の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから区別させるために商標を使用し、これにより業務上の信用を蓄積することができます。この自他商品又は役務識別機能が商標の本質であり、この機能を有しないものは保護価値がないことになります。以下の~ に該当するものは、自他商品又は役務識別機能がないものとされ、登録されません。
例えば、以下のような商標は登録されません。
商品「レタス」について「サニーレタス」(普通名称)
サービス「損害保険の引受け」について「損保」(略称)
商品「清酒」について「正宗」(慣用商標)
サービス「興行場の座席の手配」に「プレイガイド」(慣用商標)
※但し、別の商品又はサービスに使用する場合は認められます(例えば、商品「履物」に「レタス」(商標登録第4541434号)、商品「消火栓」に「プレイガイド」(商標登録第4170308号))。
例えば、以下のような商標は登録されません。
商品「緑茶」について「静岡」(商品の産地)
商品「靴」について「登山」(商品の用途)
サービス「自動車による輸送」について「東海一円」(サービスの提供場所)
サービス「うどん料理の提供」について「手打ち」(サービスの態様)
例えば、以下のような商標は登録されません。
「YAMADA」、「伊藤株式会社」※
※但し、「行政区画名+業種名」からなる会社名は、普通に採択される名称でも、他に同一のものが現存しなければ認められます(例えば、「日本タイプライター株式会社」、「日本生命保険相互会社」)。
例えば、以下のような商標は登録されません。
「-」(一本の直線)、「○」(円輪郭)、「AB」、「ゼット」、「9」
例えば、以下のような商標は登録されません。
地模様のみからなるもの、「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズ、「Net」、「平成」