商標登録の要件

公益上適切な商標ですか?

 商標権は私権であり、公益を害するものまで認めるべきではありません。したがって国際信義に反するものや公序良俗を害するもの等、以下の14に該当するものは登録されません。

国旗等や国際機関を示すもの、赤十字の名称等、著名な国の機関・公共団体等を示す商標

例えば、以下のような商標は登録されません。
   「セキジュウジ」、「琉球」、「YWCA」

日の丸 旗 ユネスコ

公の秩序、善良な風俗を害するおそれのある商標でないこと

例えば、以下のような商標は登録されません。
●矯激、卑猥な文字、図形
●他の法律(例えば商法)で禁止されているもの
●差別用語

商品の品質、サービスの質の誤認を起こすおそれがある商標

例えば、以下のような商標は登録されません。
●商品「水産物の缶詰」に牛のデザインの商標
●商品「鍋」に「アンチ一万度」
●サービス「日本料理の提供」に「中華料理来来軒」

商品(商品の包装)の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

例えば、以下のような商標は登録されません。
●「丸くせざるを得ない自動車のタイヤ」
●「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」

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