商標登録の要件

他人の権利を害する商標でないですか?

 商標権は、自分だけが商標を独占的に使用でき、他人の競業的使用を排除できる強い権利です。したがって、他人の権利を不当に害するものまで認めるべきではなく、以下の14に該当するものは商標登録されません。

他人の肖像や氏名等と同一の商標

例えば、以下のような商標は商標登録されません。
●「松浦亜称の写真やイラスト」、「Bill Gates(ビル・ゲイツ)」、「川上憲伸」

但し、本人の承諾を得た場合は登録が可能です。

他人の登録商標と同一又は類似の商標※1

例えば、以下のような商標は商標登録されません。
●他人の登録商標「テルライト」×商標「テレライト」(称呼類似:読み方の類似)
●他人の登録商標「サンプルA」×商標「レッドスター」(観念類似:イメージの類似)※2
●他人の登録商標「サンプルB 」×商標「サンプルC 」(外観類似:見た目の類似)※3

※1出願をする前に自分の商標と同じような商標が登録されていないか調査することをお勧めします。調査の詳細については「商標調査の必要性」をご覧下さい。
※2東京高昭37年(行ナ)215
※3東京高平成13年(行ケ)174

他人の周知商標に類似する商標、他人の著名商標と混同を起こす商標

例えば、以下のような商標は商標登録されません。
●他人の周知商標「COMPUTERWORLD」×商標「コンピューターワールド」
   (商品「コンピューターソフトウェアに関する新聞」)
●他人の著名商標「SONY」×商標「sunSONY」  

東京高平成3年(行ケ)29

不正の目的で使用する商標

例えば、以下のような目的で使用する商標は商標登録されません。
●外国の周知商標の盗用
●外国の周知商標の権利者の国内参入の阻止
●代理店契約締結の強制目的
●国内の著名商標へのただ乗り・希釈化

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