以上の「商標であること」についてはよくある質問(商標編)もご覧下さい
商標登録の要件
商標登録を受けるためには、特許庁の審査で登録要件を満たしていると判断される必要があります。内容によっては出願しても商標登録されない場合も当然あります。以下に、主な登録要件をピックアップして説明します。
その文字・マークは商標ですか? ~ 商標であること
商標とは、商品とかサービス(「役務:えきむ」)に使われる標章のことをいいます。標章とは、ブランド名やネーミングやマーク等のことをいい、商品に使われると「商品商標(Trademark)」となり、役務に使われると「役務商標(Servicemark)」となります。
商標法で定める商標の種類は、文字や図形等の商標を構成する要素によって、次のように分けることができます。
文字商標
(商標登録第4127361号) | (商標登録第4494077号) | (商標登録第4809240号) |
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図形商標
(商標登録第223262号) | (商標登録第105993号) | (商標登録第0595694号) |
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記号商標
(商標登録第54111号) | (商標登録第4830589号) | (商標登録第4763270号) |
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立体商標
(商標登録第4157614号) | (商標登録第4539270号) |
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文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標
(商標登録第1397222号) | (商標登録第1893741号) | (商標登録第4558236号) |
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前述 ~ に掲げるものと色彩が結合した商標
(商標登録第4512268号) | (商標登録第3108428号) | (商標登録第3059927号) |
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なお、商標は以下のような階層によっても分けることができます(この分け方は一例です)。
ハウスマーク(企業名を表す)※ |
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「TOYOTA」 |
ファミリーネーム(製品のカテゴリーを表す) |
「ランドクルーザー(LANDCRUISER)」 |
ペットネーム(個別の商品毎に付けられる) |
「シグナス(CYGNUS)」「プラド(PRADO)」 |
※ハウスマークに関する商標と商号の違いについてはよくある質問(商標編)をご覧下さい。