商標にまつわるトラブル事例

商標権の更新申請を忘れた!~期限管理を怠ったばっかりに!

 登録商標は、物だけではなくHさんの会社が提供するような「サービス」でも可能です。Hさんの会社で提供している「水道修理サービス」は、しっかりと商標登録を受けています。修理技術やアフターサービスも評判が上々で、売上げも順調に伸びていたので規模を拡大する予定でした。

 登録商標「○○○」。パンフレットやホームページにも積極的に掲載し、サービスも広く周知されるようになってきました。そんな中、地域の他の水道修理サービス会社が同じような名前で事業を始めたので、その名前の使用を止めさせようと警告書を送りました。ところが、相手はHさんの会社には商標権がない、自分達が商標権を持っている、と反論してきたのです!

商標権の更新申請を忘れた!

 商標権を持っているのは確かに自分達の筈。びっくりしたHさんが調べてみると、Hさんの会社が持っていた登録商標の権利期間は2年以上前に切れていて、そのことを知った相手会社が商標出願をして商標登録を受けていたのです…!  Hさんの会社では、商標の管理を任せていた従業員が定年退職してしまっていたのでした。

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

 商標権の更新申請を怠ると、せっかく持っていた商標権を失ってしまいます。その商標権を他人に取られてしまうと、逆に侵害に問われかねません。特許庁からは商標権の期限通知はなされませんし、更新申請は10年後にやってくるので、自己管理をしっかり行うことが大切です。心配な場合は、期限管理や更新申請を行ってくれる特許事務所に依頼するのが無難でしょう。

特許・知財のBESTパートナーあいぎ特許事務所(名古屋)の商標登録サイト