商標登録HOME 商標登録にまつわるトラブル事例警告書の内容を十分に検討しなかった

商標登録にまつわるトラブル事例

商標なんて必要あるの? 以前から使用している商標だったので... 自分で商標登録出願した商標
商標出願前に営業を開始したところ インターネットで宣伝した商品の商標 商標権侵害の警告書内容を十分検討しなかった
他人の商標使用を放置したら... 商標権の更新申請を忘れた!

商標権侵害の警告書の内容を確認しなかったばかりに!

 商標権侵害の警告書を生まれて初めてFさんが目にしたのは、新しく飲食店を開業した3ケ月後のことでした。いきなり内容証明郵便で警告書が送られてきたのです。警告書によると、相手の登録商標に対してその店名が商標権侵害になるというのです。

商標権侵害の警告書って? 飲食店のネーミングとして大変気にいっているのに!商標登録されていて商標権侵害だって!青天の霹靂とはまさにこのこと。びっくりしたFさんは、開業間もないこともあり、争いを避けたいと考え迅速に対応しました。すぐさま警告書で要求されていた金銭を相手に支払うと共に、店名を変更しただけでなく、看板をはじめ、メニュー、箸袋、伝票、領収証、封筒、リーフレットなどの印刷物、はんこ、名刺、ホームページにいたるまで全て作り直しました。その後も売上は順調でしたが、思い出したくもない高い授業料でした。救いといえば、店名入りの食器を使っていなかったこと程度です。

 商標権でかなり痛い目にあったその後、機会があったので弁理士にその話をしたところ「その件は商標権侵害とならないのではないか?」と言われました。相手の登録商標は、業種をそのまま表す言葉に該当して商標としての識別力がないでしょう、と言うのです。

 商標として識別力がない? だったらそもそも商標登録できないのでは?と疑問に思って、相手の登録商標をよく見たところ、文字の後ろに図形が付いていました。先の弁理士に見せたところ、その図形に識別力が認められて商標登録されたようだ、と言うのです。

 弁理士に相談して真相がわかったところで後の祭り。Fさんはその図形を使っていないので、商標権侵害にならなかったことになりそうです。みすみす無駄にお金を捨ててしまったようです…

このような商標登録にまつわるトラブルを避けるために

 商標権侵害の警告書が送られてきても早急に対応せず、内容をよく検討すべきです。相手も自分の商標権の効力範囲に熟知しているとは限りません。また、警告書の内容を検討する際には、弁理士など商標の専門家に相談することで適切な対応ができるでしょう。

参考) 「ネーミングと社名の商標登録出願

 
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