商標調査の必要性

商標調査の必要性

 商標を使用しようとするときや、商標を出願する前には、是非とも商標調査を行うことをお勧めします。 たとえ自分で独自に考えた商標であっても、その商標を自由に使用できるとは限りません。
 先に他人がその商標と同一又は類似の商標を出願して登録を受けていたら、その他人の商標権を侵害することになってしまい、商標を使用できません。また、商標を出願した場合、他人の登録商標と同一又は類似と判断されると、商標の登録を受けることができません。商標を自由に使用できる状況を法的に整備し、後々無駄な労力・費用を発生させないためにも、事前に商標調査することはとても重要です。

商標調査の際の検討

 IPDL(特許電子図書館)では、商標調査時に特許庁に登録されている登録商標と係属中の出願商標が蓄積されており、自分が考えた商標と同じような構成のネーミング・マーク等を発見することができます。しかし、これだけでは十分とはいえず、その他にも、以下の事項に関して詳細に検討を行うことが必要です。

商標を使いたい商品・サービス(役務)の範囲はどこか?

 商品・サービス(役務)の範囲の判断は、簡単なようで、実は難しいです。例えば、無償配布のフリーペーパーがどの商品あるいは(役務)に該当するかわかるでしょうか?また、特に、近年出てきた新しい商品・サービス(役務)については、専門家でも迷うことがあります。
 加えて、商品・サービス(役務)の範囲の決定は、非常に重要です。範囲が的外れだと、商標権を取得しても競合企業の商標使用を思ったように禁止できません。また、自社も商標権の範囲外で使用することになり、その範囲で他社が商標権を取得していた場合は逆に権利侵害になる可能性があります。
 したがって、できれば、専門家に調査を依頼することをお勧めいたします。

自分が考えた商標が、登録商標又は出願商標と類似するか?

 商標の類否の判断は、特許庁の基準・判例・審決等に裏付けられた専門知識や経験がないと難しいです。例えば、「レデイグリーン」vs.「レデイ」、「VANCOCIN(バンコシン)」vs.「BUNCOMIN(バンコミン)」、これらが類似かどうか、わかるでしょうか?
 以下に、類否判断のセオリーを紹介しますが、実際の判断は専門家に依頼することをお勧めします。

  • 商標の類否の判断は、商標の称呼(読み方)、外観(見た目)及び観念(イメージ)のそれぞれの要素を総合的に判断します。
  • 商標が使用される商品又は役務の主な需要者層(例えば、専門家、老人、子供、夫人等の違い)や取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断します。
  • 商標が「識別力を有する部分(要部)」と「識別力を有しない部分」が結合したものであるときは、その結合の強弱の程度も考慮して、全体観察と共に要部観察も行うのが通常です。

その商標が自他商品又は役務識別機能を有するか?

 識別機能を有しない商標は、登録を受けることができません。詳細については「他と区別できる商標ですか?」をご覧下さい。

商標調査:商標使用には商標調査が大切です!

商標登録出願に関するその他の注意事項

 自分が考えた商標からさらに別の称呼が生じないか?使いたい商品又は役務と別の商品又は役務の範囲を調査する必要がないか?、その商標によって著名商標を保有する企業の関連会社と誤認されないか等について検討する必要があります。

 また、IPDLには、調査時に特許庁に登録されている登録商標と係属中の出願商標のデータしか収録されていません。このことも考慮すると、重要な商標については、他の有料データベースを利用したり、専門家に調査を依頼したりすることで、万全を期した方がよいでしょう。

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