商標出願から商標登録までの流れ
- 商標出願後、出願された商標が公開商標公報によって世に公開されます。
- 特許庁は出願された商標が登録要件を満たしているか否か審査を開始します。
- 審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由通知書を発送します。これに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すこともできます。
- 審査官が登録要件を満たしていると判断した場合は、登録査定をします。
- 登録査定後、30日以内に10年分(又は5年分)の登録料を納付すれば商標権が成立します。
- 登録商標が商標公報によって世に公開されます。
商標出願から商標登録までの期間
商標の審査に要する期間は、通常、半年〜2年程度です。
しかし、例えば出願人が出願商標を使用していたり使用の準備を相当程度進めているときに、以下の
〜
に該当する場合は、早期審査制度を活用することができます。
- 第三者が勝手に出願商標と同一又は類似の商標を使用していたり、使用の準備を相当程度進めている場合
- 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
- 出願商標について、出願人が日本以外の特許庁等にも出願している場合
- その他、権利化について緊急性があると認められる場合
早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」を提出します(手数料は不要)。早期審査の対象と判断されると、通常2〜3ヶ月程で審査が終了します。
商標権の存続に必要な手続
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了しますが、登録商標を使用する限り何度でも更新が可能で、半永久的に権利を存続させることができます。更新のための手続は、以下の通りです。
- 商標権者の名前や商標登録番号等を記載した更新登録申請書を提出します。
- 更新登録申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了日までの間に行う必要があります。
- 更新登録料を、更新登録申請と同時に納付します。更新登録料は、10年分を一括納付することも、5年分を分割納付することもできます。
費用〜1件につき出願から登録までに必要な費用の早見表
※拒絶理由が来た場合の対応費用は含まれておりません。
※特許庁出願料・登録料についてはH20.6.1からの料金を適用しています。
※複数の出願を一度にご依頼される場合は弊所手数料等につき値引き致します。
※商標調査は原則として商標登録出願のご依頼を前提とした場合にのみお請けします。
商標登録出願のご依頼を前提とせず調査のみご依頼いただいた場合、上記調査料に加え、別途\30,000請求させていただきます。
商標権取得までの流れと費用の概算

