商標登録の手続と費用

あいぎの特色

出願前のコンサルティング~カウンセリング

出願前に「1相談、1検討、1調査、1アドバイス」の4点をセットでご提供いたします

  • 相談: 商標登録出願にあたり、原則として、最初に「面談」によるご相談をお願いしています
       遠方等のご事情があるお客さまはお電話による打合せをお願いします
  • 検討: 「面談」で伺ったお話をもとに、ベストな戦略を検討させていただきます
  • 調査: 「面談」で伺ったお話をもとに、検討結果を踏まえて、必要な調査を行います
  • アドバイス: 「面談」で伺ったお話をもとに、調査結果を踏まえて、最適なアドバイスをいたします

あいぎ特許事務所では、原則として、ご依頼された商標をそのまま出願するような処理は行っていません
当事務所のポリシーについてはこちらをご覧ください

1.出願前のコンサルティング~カウンセリング(相談・検討・調査・アドバイス)

出願前の相談・検討・調査・アドバイスを含めた費用です

  区分数 1区分 2区分 3区分
相談・検討・調査・アドバイス 出願前4点セット合計(税別) 30,000 40,000 50,000

※複数の案件を一度にご依頼される場合は値引き致します。

2.出願時

出願時にかかる費用です

  区分数 1区分 2区分 3区分
出願 弊所手数料(税別) 30,000 40,000 50,000
特許庁出願料 12,000 20,600 29,200
出願時合計 42,000 60,600 79,200

※「1.出願前のコンサルティング~カウンセリング」のご依頼を前提としてお請けいたします。
※2以上の小売等役/1区分で多数の商品役務を指定し、使用証明書/使用意思証明書等の提出が必要な場合、別途料金が必要になります。
※拒絶理由が来た場合の対応費用は含まれておりません。例)意見書を提出した場合、通常7~8万円程度の費用がかかります。
※複数の出願を一度にご依頼される場合は弊所手数料等につき値引き致します。
※分割出願、団体商標・地域団体商標・立体商標の出願については別途御見積いたします。

3.登録時

特許庁から登録査定が届いたときにかかる費用です

  区分数 1区分 2区分 3区分
登録 成功謝金(税別) 40,000 60,000 80,000
特許庁登録料 28,200 56,400 84,600
納付手数料(税別) 10,000 10,000 10,000
登録時合計 78,200 126,400 174,600

4.更新時(10年間分)

登録から10年後、更新をご希望される場合にかかる費用です

  区分数 1区分 2区分 3区分
更新登録 弊所手数料(税別) 24,000 32,000 40,000
特許庁更新登録料 38,800 77,600 116,400
更新時合計 62,800 109,600 156,400

※更新時の使用状況を踏まえた上で、詳細な検討が必要でないと判断される場合の料金です。
※詳細な検討をご希望される場合は、別途検討料が必要となります。

商標登録手続の詳しい流れは、こちらをご覧ください。(PDF:157KB)

  • 商標出願後、出願された商標が公開商標公報によって世に公開されます。
  • 特許庁は出願された商標が登録要件を満たしているか否か審査を開始します。
  • 審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由通知書を発送します。これに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すこともできます。
  • 審査官が登録要件を満たしていると判断した場合は、登録査定をします。
  • 登録査定後、30日以内に10年分(又は5年分)の登録料を納付すれば商標権が成立します。
  • 登録商標が商標公報によって世に公開されます。

 商標の審査に要する期間は、通常、4カ月~半年程度です。しかし、例えば出願人が出願商標を使用していたり使用の準備を相当程度進めているときに、以下の以下の15に該当する場合は、早期審査制度を活用することができます。

  • 第三者が勝手に出願商標と同一又は類似の商標を使用していたり、使用の準備を相当程度進めている場合
  • 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  • 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • 出願商標について、出願人が日本以外の特許庁等にも出願している場合
  • その他、権利化について緊急性があると認められる場合

 早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」を提出します。早期審査の対象と判断されると、通常2ヶ月程で審査が終了します。

 商標権の存続期間は、登録日から10年で終了しますが、登録商標を使用する限り何度でも更新が可能で、半永久的に権利を存続させることができます。更新のための手続は、以下の通りです。

  • 商標権者の名前や商標登録番号等を記載した更新登録申請書を提出します。
  • 更新登録申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了日までの間に行う必要があります。
  • 更新登録料を、更新登録申請と同時に納付します。更新登録料は、10年分を一括納付することも、5年分を分割納付することもできます。
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