商標登録HOME 商標登録の基礎知識その商標は他と区別できますか?

商標登録の基礎知識

それは商標ですか? 実際に使用しますか? 他と区別できますか?
公益上適切ですか? 他人の権利を侵害していませんか?

その商標は他と区別できますか?

 自分の商品又はサービス(役務)を他人の商品又はサービスから区別させる機能を一般的に「自他商品又は役務識別機能」といいます。

 商標の所有者は、自分の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから区別させるために商標を使用し、これにより業務上の信用を蓄積することができます。この自他商品又は役務識別機能が商標の本質であり、この機能を有しないものは保護価値がないことになります。以下の11 に該当するものは、自他商品又は役務識別機能がないものとされ、登録されません。

  1. 普通名称や慣用的なもの※
    例えば、以下のような商標は登録されません。    
    商品「レタス」について「サニーレタス」(普通名称)    
    サービス「損害保険の引受け」について「損保」(略称)    
    商品「清酒」について「正宗」(慣用商標)   
    サービス「興行場の座席の手配」に「プレイガイド」(慣用商標)      
    但し、別の商品又はサービスに使用する場合は認められます(例えば、商品「履物」に「レタス」(商標登録第4541434号)、商品「消火栓」に「プレイガイド」(商標登録第4170308号))。
  2. 商品の産地や品質、サービスの提供場所や質等を表示するもの    
    例えば、以下のような商標は登録されません。    
    商品「緑茶」について「静岡」(商品の産地)   
    商品「靴」について「登山」(商品の用途)    
    サービス「自動車による輸送」について「東海一円」(サービスの提供場所)   
    サービス「うどん料理の提供」について「手打ち」(サービスの態様)
  3. ありふれた氏又は名称    
    例えば、以下のような商標は登録されません。   
    「YAMADA」、「伊藤株式会社」
    但し、「行政区画名+業種名」からなる会社名は、普通に採択される名称でも、他に同一のものが現存しなければ認められます(例えば、「日本タイプライター株式会社」、「日本生命保険相互会社」)。
  4. きわめて簡単で、かつ、ありふれたもの   
    例えば、以下のような商標は登録されません。   
    「−」(一本の直線)、「○」(円輪郭)、「AB」、「ゼット」、「9」
  5. その他、自他商品又は役務識別機能を有しないもの    
    例えば、以下のような商標は登録されません。   
    地模様のみからなるもの、「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズ、「Net」、「平成」
但し、上記11に該当していても、特殊な字体で書かれている場合や、識別力のある語・ハウスマーク等を結合している場合等については登録が可能です。                 
(商標登録第100310号) (商標登録第1753433号)

なお、上記24に該当していても、商標を使用した結果、自他商品又は役務識別機能を得たと判断される場合は、登録が可能となります(例えば、アサヒビール(株)の「スーパードライ」(商標登録第2697682号)、サントリー(株)の「角瓶」(商標登録第4561212号)、スズキ(株)の「スズキ」(商標登録第2199552号))。

 
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