商標にまつわるトラブル事例

ヒット商品でも商標登録できない?~他人の商標使用を放置したばっかりに!

 日用品製造販売を手がけるGさんの会社は、大きな規模ではありませんが、店頭で必ず見掛ける程のヒット商品を出しました。次第に多くの模倣品・類似品が多く出回るようになり、今では多くの人がその商品名を言うだけでどんな商品か思い浮かべることができます。Gさんは大量の発注を受けその製造で大忙しで、他社の模倣品の相手をしている暇がないほどでした。

他人が商標を使用

 商標登録を考えたのは、販売開始から3年程経った頃。既にブームは去りましたがコンスタントに売れていましたので、Gさんは正規品であることの証明として商品名を商標登録しようと思いました。

 商標登録することに決めたGさんが商品名を商標出願したところ、既にその商品の通称として一般的に認められており、「商標としての識別力がない」という理由で、特許庁の審査で登録を拒絶されてしまいました。Gさんは紛れなく元祖なのですが…

このような商標にまつわるトラブルを避けるために

 当初は識別力があったネーミングも、他人が勝手に使用して広く世間に浸透してしまった後は識別力を失ってしまいます。そのような状態になった後では商標出願しても商標登録されません。

 また、たとえ商標登録されていても、他人の無断使用を放置して通称となってしまった後は、商標権を行使することが難しくなることがあります。

 ヒット商品への期待の高さ、売れ筋の商品やサービスであればある程、商標使用調査などを含めて「商標管理」をしっかり行うことが大切です。

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