商標登録HOME 商標登録の基礎知識その商標は公益上適切ですか?

商標登録の基礎知識

それは商標ですか? 実際に使用しますか? 他と区別できますか?
公益上適切ですか? 他人の権利を侵害していませんか?

その商標は公益上適切ですか? 〜 公益を害する商標でないこと

 商標権は私権であり、公益を害するものまで認めるべきではありません。したがって国際信義に反するものや公序良俗を害するもの等、以下の14に該当するものは登録されません。

  1. 国旗等や国際機関を示すもの、赤十字の名称等、著名な国の機関・公共団体等を示す商標   
       例えば、以下のような商標は登録されません。   
        「セキジュウジ」、「琉球」、「YWCA」   
  2. 公の秩序、善良な風俗を害するおそれのある商標でないこと   
    例えば、以下のような商標は登録されません。
    ●矯激、卑猥な文字、図形
    ●他の法律(例えば商法)で禁止されているもの
    ●差別用語
  3. 商品の品質、サービスの質の誤認を起こすおそれがある商標   
    例えば、以下のような商標は登録されません。
    ●商品「水産物の缶詰」に牛のデザインの商標
    ●商品「鍋」に「アンチ一万度」
    ●サービス「日本料理の提供」に「中華料理来来軒」
  4. 商品(商品の包装)の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標  
    例えば、以下のような商標は登録されません。
    ●「丸くせざるを得ない自動車のタイヤ」
    ●「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」
 
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