商標権侵害の回避に商標出願を~ネーミング/ロゴデザイン等トレードマークについて

 会社設立の際には、登記に会社の名前である商号が必要となります。新会社法では類似商号規制が廃止されたため、会社を設立する同一住所に同一の商号がなければ、好きな商号を登記することができます。極端な話、お隣で事業を営む会社と同一の商号を登記することができるようになったわけです。商号選択の自由度が高まったという点ではメリットともいえます。

商号

 しかし、気に入った商号が登記できたと喜んでいると、足元をすくわれる場合があります。商号を使ってビジネスを開始して徐々に売上げも伸びてきた矢先、似たような商号を持つ相手の企業から突然内容証明郵便で警告書が送られてくるということが・・・。 相手企業が既にその商号についての商標権を取得していると、このような事態が起きることが考えられます。
 商号登記と商標登録は全く別です。好きな商号を登記できるといっても、商標の権利侵害を免除されるわけではないのです。したがって、商号(社名)を決定する前に商標調査を実施することはとても大切です。
 また、その時点の商標調査でOKの結果を得たとしても、そのまま商標出願しないでいると問題が生じる可能性があります。もし他人が先に出願して登録を受けてしまうと、自社の社名(商標)を使用できなくなってしまうからです。
※ロゴも商号(社名)と同じ読み方ができる場合は注意が必要です。

 自社で使用していた社名(商標)が他人の出願時に周知となっていれば別ですが、まだ知名度が高くない場合には侵害とされてしまいます(周知性があっても立証責任はこちら側にあり、負担は決して小さくありません)。商標権の侵害とされた場合は、看板・商品のパッケージ等を変更・撤去したり、損害賠償に応じる必要があるかもしれません。そのような事態を避けるためにも、できるだけ早く商標を出願して登録を受けることをお勧めします。

 例えば「あいぎ株式会社」という商号の場合、「株式会社」の部分は商標として識別力がありません。そのままで商標登録することも可能ですが、識別力を有する「あいぎ」の社名部分について商標登録することをお勧めします。
 また、商標は、文字等の社名(ネーミング)だけでなく、記号や図形等のロゴについても登録することができます。したがって、例えば「あいぎ」の文字とロゴ「あいぎ特許事務所のロゴデザイン」を組み合わせた商標を登録することもできます。

 なお、商標を考える際には、他の登録商標と同一又は類似のものにならないように、商標調査を行う必要があります。そのような商標であることを知らずに商標を使用すると、信用を蓄積し始めた矢先に、突然他社から商標権侵害だと言われかねません。また、そのような商標について出願しても登録を受けることはできません。さらに、その他の登録要件についても満たすか否かを慎重に検討する必要があります。

FC加盟店募集中

 事業拡大のために、フランチャイズ(Franchise Chain/FC)等の多店舗展開をお考えであれば、是非とも商標登録を受けておくべきです。フランチャイズシステムの特徴の一つは、他の事業者(「フランチャイジー」)との間に契約を結び、自己の商標(商品商標、サービス商標)、商号その他の営業の象徴となる標識を使用する権利(ライセンス)を与えることです。つまり、フランチャイズシステムは、商標があって初めて成り立つものであり、商標はフランチャイズシステムの根幹をなすものといえます。
 フランチャイジーに商標の使用許諾のライセンスを行うためには、その商標が登録を受けていることが必要です。フランチャイジーの立場から見れば、商標が未登録であれば、貴社とフランチャイズ契約を結ぶことを避けるでしょう。

 なお、フランチャイジーに商標の使用許諾のライセンスを行った場合は、そのフランチャイジーがネーミングやロゴなど登録商標を不正に使用しないように監督する義務が生じます。もしそのフランチャイジーが、商品の品質を誤認させるような使用をしていたり、別の企業の商品と誤認されるような使用をしていると認められると、自ら所有している商標登録全体が取り消されてしまうので、注意が必要です。

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