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【業種別】 商標選択・商標調査・商標登録

08/02/27

こんな業種の商標対応をご案内しています

●飲食店の商標対応
 飲食店をご経営の方は、是非ご覧下さい!
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小売業・卸売業の商標対応
 スーパー、専門店、通信販売、ネットショップ・オンラインショップ、問屋、商社等をご経営の方は、是非、ご覧下さい!
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飲食店の商標対応

○最近、飲食店の方から商標に関するご相談が多いです。
 特に名古屋・東海地方の地元の飲食店の皆様、トラブルになる前に、是非、ご覧下さい!
 
飲食店の店名・ロゴマーク

 開業前であれば、店名を決定する前に、商標調査を行うことをお勧め致します。
 ホームページにお店の宣伝を出すことをお考えなら、なおさらです(これは開業した後にもいえることです)。

 商標調査の際は、ドンピシャのネーミング・ロゴマークだけでなく、類似するネーミング・ロゴマークも検索して下さい。類似する場合も、商標権の範囲に含まれるからです。
 ただし、“類似する”かの判断は、専門知識がないと難しいことが多いです。万全を期すなら、特許事務所等に調査を依頼した方がよいと思います。

 また、商品(飲食物)を持ち帰り販売することも考えていらっしゃるなら、「飲食サービス」だけでなく、販売する「商品」についても、調査範囲に含めておくことをお勧めします。
 一方、持ち帰り販売する予定がなくても、できれば「商品」についても調査範囲に含めておくと万全です。「飲食サービス」と「商品」の関連性が強い場合、両方とも商標権の範囲に含まれると判断される可能性があるからです。
 (「商品」の調査範囲については、下の「商品のネーミング・ロゴマーク」をご覧下さい)。

 商標調査で近い登録商標が見付かった場合:
 
 開業前なら、店名を変更することをお勧めします。
 店名を変更しないと、将来、自分のお店が評判になったとき、商標権侵害に問われる可能性があるからです。そうすると、店名変更を迫られたり、損害賠償金を支払わされたり…思わぬダメージが生じかねません。
 開業前なら、敢えてリスクを冒すことは避けて、思い切って店名を変更した方がよいと思います。

 一方、既に開業している場合は、できれば店名を変更した方がよいのですが、難しいかもしれませんね…。
 商標権者がその登録商標を3年以上使っていないのであれば、取消審判を請求することができます。
 でも、しっかり使っていそうなら、ライセンス契約を締結して使わせてもらうことが考えられます。

 ちなみに、自分のお店は小さいから商標権者には見付からないと思っても、思わぬところから商標権者の目に留まることもあります。例えば、貴方のお店のファンが好意でブログでお店を紹介してくれた場合など…。こっそり使っていても、隠れおおせるとは限りません。
 詳しくはこちらをご覧下さい。

 また、ずっと前から使っている実績があったとしても、それだけでは商標権侵害を免れられないことが多いです。
 詳しくは下の「店名・商品名の過去の実績をあてにできるとは限りません」をご覧下さい。

 商標調査で近い登録商標が見付からなかった場合:
 
 そこで安心せずに、早々に商標出願をしておきましょう。
 商標登録をしておけば、安心して堂々と店名を使用することができます。
 一方、うかうかしていると、先に他人に同様の商標を登録されてしまうかもしれません。



商品のネーミング・ロゴマーク

 持ち帰り販売する商品(飲食物)のネーミング・ロゴマークも、基本的には、店名と同じようなことがいえます。
 つまり、ネーミング・ロゴマークを決定する前に、まず商標調査を行うことをお勧め致します。ホームページで商品を売り出すことをお考えなら、なおさらです。
 
 ところで、飲食物の調査範囲は、少し複雑なことがあります。
 例えば、中華まんの場合、あんまんは「菓子及び」に属し、肉まんは「肉まんじゅう」に属しますので、複数の商品を対象として調査する必要があります。
 また、鍋セットの場合、具材の種類ごとに、肉、魚、野菜等を対象として調査する必要があります。
 さらに、コーヒーの場合、コーヒー豆とコーヒー飲料では調査範囲が変わってきます。
 
 商品に合わせて適切な調査範囲を確定するのは、専門知識がないと結構難しいです。
 ですから、重要な商品であればある程、万全を期して、特許事務所に相談して調査を依頼することをお勧めします。



店名・商品名の過去の使用実績をあてにできるとは限りません

 お店のネーミング・ロゴマークや商品のネーミング・ロゴマークが、他人の登録商標と似ていることを発見したけど、相手の商標権者が商標出願した時よりずっと前から貴方が店名・商品名等を使っている実績があった場合、どうなるのでしょうか。
 
 過去からの実績があったとしても、貴方の店名・商品名等が周知になっていない限り、商標権侵害を逃れることはできません。
 なお、周知性の立証ためには客観的資料(写真、広告媒体物、週刊誌や新聞記事等)が必要で、容易なことではありません。

 よほど自身を持って周知になっているといえない限り、何も対策をせずにそのまま使い続けることは、賢明でないと思います。




こんな店名・商品名は商標登録できません=商標権侵害になりません


 上で商標調査の必要を訴えたものの、そもそも商標として認められないネーミング・ロゴマークがあります。
 商標として認められないものは、商標登録できません。また、使ったとしても商標権侵害にはなりません。

 どういったものが該当するかというと、
 ・商品の普通名称や慣用的なもの
   商品「レタス」について「サニーレタス」など。
 ・商品の産地や品質、サービスの提供場所や質等をそのまま表示するもの
   商品「緑茶」について「静岡」(商品の産地) 、
   サービス「うどん料理の提供」について「手打ち」(サービスの態様)など。
 ・ありふれた氏又は名称
   「伊藤商店」「レストランYAMADA」など。
 ・きわめて簡単で、かつ、ありふれたもの   
   「−」(一本の直線)、「○」(円輪郭)、「AB」、「9」など。
 ・その他、自他商品又は役務識別機能を有しないもの    
   「Net」、「平成」など。
 
 上記の例は、わかりやす過ぎるかもしれません。
 
 ちょっと工夫をしたレタリング・ネーミング・マーク・図形を付加したもの
 
 本来、商標として認められないネーミング・ロゴマークに、レタリングを施したり、ちょっと工夫をしたネーミング・マーク・図形を付けると、そういったレタリング・ネーミング・マーク・図形のおかげで登録になることがあります。
 このような場合、商標権の効力は、レタリングの外観や付加したネーミング・マーク・図形にだけに生じていると判断されることが多いです。
 
 ここで要注意!
 それを知らずに、商標権者から『商標権侵害だ!』と言われて、慌てて相手の言うなりになってしまい、無駄にお金を捨ててしまった例が過去にあります。
 詳しくはこちらをご覧下さい。

 また、自分がそういった商標権を取得した場合、効力が認められる部分がどこになるのか見極めないと、商標権行使が認められない羽目になります。

 こんなことにならないように、まずは特許事務所にご相談下さい。 

 ボーダーライン上にあるもの

 
 商標出願に関して実際にご相談が多いのは、商標と認められるか否かボーダーライン上にあるネーミング・ロゴマークです。
 商標と認められるか否かは、そのときの流行や近時の審決・判決によることが多く、経験や専門知識がないと判断が難しいです。

 思い入れの強いネーミング・ロゴマークであれば、特許事務所にご相談されることをお勧めします。ボーダーライン上にあるものは、何を狙ったものなのかぱっとわかる、覚えやすい、インパクトがあるという意味で、“良い”ネーミング・ロゴマークであることも多いからです。


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