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商標登録に関する特許事務所の選択基準

08/05/07

「商標登録」を依頼する際の「特許事務所の選択基準」

 知的財産部署を有している企業様であれば特許事務所の仕事を評価することもできます。
 しかし、知的財産部署のない企業様においてはなかなか特許事務所の選択基準がわからないのではないかと思います。
 そこで、あいぎ特許事務所のポリシーも含めつつ商標登録に関する相談などを発注する特許事務所の選択基準を示してみましたので、ご参考にして下さい。

商標専門の弁理士が担当してくれるか?(=真の専門家が対応してくれるか?)

 特許と商標とでは、知的財産権という大きなくくりの中でみれば同じカテゴリーに入るでしょう。

 しかし、実務においては特許と商標とでは大きく相違しており、特許は得意でも商標は得意でないという弁理士も多くいます。

 特に、商標は、既に登録されている商標等との「類似」が常に問題となり、この「類似」が「実際の取引実情」を加味して判断されるものですから、日ごろから商標の実務に携わり、商標に関する判例研究などを積み重ねないと適切なアドバイスができない業務です。

 このような日々の研鑽なしに商標業務に携わることは危険としかいいようがありませんし、特許も専門、商標も専門、なんでも専門というスーパーマンはなかなかいません

 この意味において、商標登録を専門とする弁理士がいることは重要な判断ポイントといえます。

 これは、医者にも内科専門・外科専門などがあるのと同じことですね。内科専門のお医者さんにお腹を切られるのはちょっと…と思いませんか?

 なお、専門的に研究するには書籍その他の実費の他にも研究のために相応の時間を割いているわけですから、リーズナブルな費用といっても格安料金はちょっと考えられません。格安にするにはそれなりの理由があると思います(身を削って格安にしていらっしゃる弁理士の方もいらっしゃるかもしれませんが…)。

親身になって相談にのってくれるか?(=信頼関係を構築できそうか?)

 顧客指向の特許事務所なのかどうかが重要ですね。

 例えば、「山田商店」という名前で○○を売っているが、商標登録を受けられないか?という質問があったとき、安易に「特殊なマークをつければ登録できますので、マークをつけましょう」というのは簡単です。

 でも、このようなマークをつけることが、どのような結果をもたらすのか、これについて理解するまで説明してくれる特許事務所でなければなりません。

 この例の場合ですと、「商標登録をしないことがベストです」という提案もありえます。

 通常は単に商標登録を行うことが目的ということはありませんので、事業のプラスになる戦略を提示してもらえること、それを分かり易く解説してくれることが重要です。

十分に意思疎通を図ることができるか?(=実際に会って話せる環境にあるか?)

 まずみなさんがなぜ特許事務所に業務を依頼するのか?それは「自分ではどのようにしたらよいか分からないから」という理由が多いのではないでしょうか?

 そうであれば、弁理士と十分に話し合いをして、しっかりと納得して手続きを進める必要があります。

 「Aという商売にBという名前を使っているけど問題はあるか?」というような抽象的な質問を受けることがありますが、商標は実際の世の中で運用されるものですから、そのような例えばメールなどのやりとりだけで結論付けるのは非常に危険なわけです。この例でいえば、Bという名前をどのようなものにどのように表示しているのかが問題となりますから、文章から把握できるものではないのです。

 「百聞一見にしかず」ではないですが、「実際に会って話せる」環境にある特許事務所を選択されるのがベストかと思います。

 弊所でも、遠く沖縄や岡山、宮城などからもお問い合わせを頂いたことがありますが、特段の事情がない限りお断りしています。

 なぜなら、近隣の特許事務所の中で探すべきだと考えているからです。弊所では、責任をもって処理できないような仕事はお客様のことを考えると到底お受けすることはできません。貴社にとっても、困ったことがあったらとりあえず資料をかかえて直接相談に出向ける環境というのがいいに決まっています。

 お近くの特許事務所で探して、どうしても好みの事務所が見つからない場合には次善の策としてお受けするというお話をさせて頂いております。

 「全国対応」はお客様に商標登録に関する一定以上の知識がなければ最適な効果が得られないものと考えますから、知的財産部署のない事業者様は、すぐに駆けつけることができ、また駆けつけてくれる、近隣の特許事務所を選択されることがベストであると考えます。

複数の弁理士が在籍しているか?(=その特許事務所に永続性があるか?)

 これは、実は重要なポイントです。特許事務所は弁理士がいなければ成立しません。弁理士1人でやられている特許事務所でも優秀なところはあります。

 しかし、その弁理士に万一のことがあれば、もうその特許事務所は消滅してしまうわけです。

 商標権がその場で消滅することはないので、すぐさま問題が起こることはありません。

 ただ、それまで顧問として又は出願代理として依頼していた特許事務所がなくなってしまっては困りますね。

 また、特許事務所によっては後継者的に引き継いでもらう特許事務所が存在することもありますが、その特許事務所が貴社にとって信頼関係を構築できる所であるかどうかはわかりません。そのような場合には、新たに特許事務所を探さなくてはいけません。

 商標権は半永久に続く権利ですが、5年おき又は10年おきに定期的に更新登録申請を行わなければ商標権が消滅してしまいます。

 したがいまして、「複数の弁理士が在籍しているか?」というチェックポイントも見逃すことができません。

 
 
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