登録商標の検索(簡単な商標調査)
登録商標の検索は自分でできます。詳しい商標調査は特許事務所や商標調査会社に依頼してもよいですが、簡単な商標調査なら自分で行うこともできます。その場合は、特許庁HPから入ることができる「特許電子図書館(IPDL)」の商標検索を無料で利用できます。
| 電子図書館ホームページ(独立特許法人 工業所有権情報・研修館) ┗ 特許電子図書館(IPDL)の商標検索 |
以下に、IPDLを利用して文字商標を検索する例を示します。
| 例)商標「AIGI蔵」(文字商標)を商品「日本酒」に使用したいとき | |
| (1)検索の前に「類似群コード」を調べる | |
はじめに、商品「日本酒」の「類似群コード」を調べます。 「類似群コード」とは、特許庁が互いに類似する商品又は役務と推定した範囲を示した5桁のコードです。審査は「類似群コード」に基づいて行われ、「類似群コード」が同一であれば原則として類似する商品又は役務として判断されます※。 「類似群コード」がわからないときは、今までの出願(登録)を参考にする方法があります。これには、IPDL中の「商品・役務名リスト」のページを利用します。このページの「商品・役務名」の欄に「日本酒」と入力して検索を実行すると、「日本酒」という語を含む商品又は役務を指定した出願(登録)のリストが表示可能となります。リストには「類似群(コード)」も載っていますので、それを参照します。商品「日本酒」の場合、「類似群コード」は「28A01」であることがわかります。
※「類似群コード」は「区分」とは異なります。「区分」は、出願人が登録商標を使用する商品又は役務を指定する際に従う分類であり、商品や役務の類似範囲を定めるものではありません。「区分」の詳細については「指定商品又は指定役務」をご覧下さい。 |
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| (2)「商標出願・登録情報」と「称呼検索」のページを利用する | |
| 「類似群コード」がわかったら、IPDL中の「商標出願・登録情報」と「称呼検索」のページを利用します。
@ まず、「商標出願・登録情報」のページでの検索について説明します。このページの「商標(検索用)」の欄に「AIGI蔵」と入力し、「類似群コード」の欄に「28A01」と半角で入力し検索を実行します。 |
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以上の検索を行えば、自分が考えた商標と同じような構成の文字商標が出願又は登録されているか否かを知ることができます。 したがって、その商標が自由に使用できるのか、出願すれば登録される可能性があるのかについて、ある程度の予測をすることができます。 |
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さらに詳細な検討を
IPDLでは、商標調査時に特許庁に登録されている登録商標と係属中の出願商標の中から、自分が考えた商標と同じような構成の商標を発見することができました。しかし、これだけでは十分とはいえず、その他にも、以下の事項に関して詳細に検討を行うことが必要です。
自分が考えた商標が、登録商標又は出願商標と類似するか?
・商標の類否の判断は、商標の称呼(読み方)、外観(見た目)及び観念(イメージ)のそれぞれの要素を総合的に判断します。
・商標が使用される商品又は役務の主な需要者層(例えば、専門家、老人、子供、夫人等の違い)や取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断します。
・商標が「識別力を有する部分(要部)」と「識別力を有しない部分」が結合したものであるときは、その結合の強弱の程度も考慮して、全体観察と共に要部観察も行うのが通常です。
商標を出願する場合、その商標が自他商品又は役務識別機能を有するか?
この機能を有しない商標は、登録を受けることができません。詳細については「他と区別できますか?」をご覧下さい。
商標登録出願に関するその他の注意事項
自分が考えた商標からさらに別の称呼が生じないか?使いたい商品又は役務と別の商品又は役務の範囲を調査する必要がないか?、その商標によって著名商標を保有する企業の関連会社と誤認されないか等について検討する必要があります。
なお、IPDLには、調査時に特許庁に登録されている登録商標と係属中の出願商標のデータしか収録されていません。このことも考慮すると、重要な商標については、他の有料データベースを利用したり、調査会社や特許事務所に調査を依頼したりすることで、万全を期した方がよいでしょう。

