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商標調査における指定商品又は指定役務、類似群コードについて

  1. 指定商品又は指定役務、類似群コードとは

     指定商品又は指定役務とは、登録商標を使用する商品又はサービス(役務)であり、出願時に出願人が指定します。 出願に際しては、その商標を使用する商品や役務を、省令別表(商標法施行規則第6条)で決められている「区分」に従って、明確に指定する必要があります。この省令別表では、商品についての区分は第1類〜第34類となっており、役務についての区分は第35類〜第45類となっています。  
     なお、「区分」は商品や役務の類似範囲を定めるものではありません。同じ「区分」でも類似しない商品又は役務が含まれていたり、異なる「区分」でも類似する商品又は役務があります。

     特許庁の審査では、商品や役務が類似するか否かを判断する必要があります。そこで、互いに類似する商品・役務の範囲を推定して、個々の商品・役務に5桁の「類似群コード」を付しています。特許庁の審査は「類似群コード」に基づいてなされます。

  2. 指定商品又は指定役務、類似群コードの具体例
     例えば、商標を商品「日本酒」に使用したいときは、「第33類 日本酒」と指定します。もし、日本酒以外のアルコール飲料にも使用する予定があれば「第33類 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と指定します。ビールにも使用する予定があれば「第32類 ビール」を加え、2区分を指定することになります(増えた区分の数だけ、特許庁に支払う料金に加算されます。  

     上記のように、「区分」は商品や役務の類似範囲を定めるものではありません。互いに類似する商品又は役務を知りたいときは、「類似群コード」を参照することができます。
     例えば、「第32類 ビール」及び「第33類 日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」の「類似群コード」は、「日本酒」については「28A01」、「ビール」及び「洋酒,果実酒」については「28A02」、「中国酒」については「28A03」、「薬味酒」については「28A04」です。「ビール」と「洋酒,果実酒」は、「区分」は別ですが、「類似群コード」が同じなので類似であると推定されていることがわかります。    

     特許庁に支払う料金の詳細については「商標権取得手続き と費用」をご覧下さい。
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